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食品、添加物等の規格基準の改正について (平成25年2月1日施行分)(厚生労働省情報)

2013.02.13

下記のとおり食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件が公布された。(平成25年2月1日施行分)

《改正内容》
■下記農薬について、食品中の残留基準を設定
・クロルフェナピル(殺虫剤)
・ジメタメトリン(除草剤)
・チアンフェニコール(合成抗菌剤)
・テブコナゾール(殺菌剤)
・フラメトピル(殺菌剤)
・フルチアニル(殺菌剤)
・メタゾスルフロン(除草剤)

[基準値新規設定]
・クロルフェナピル:しゅんぎく等8食品
・ジメタメトリン:魚介類
・テブコナゾール:ばれいしょ等4食品
・フラメトピル:魚介類
・フルチアニル:なす等6食品
・メタゾスルフロン:米(玄米をいう)

[基準値削除(一律基準へ)]
※平成25年2月1日施行分で基準値が削除された食品はありません

[基準値改正]
・クロルフェナピル:はくさい等3食品
・ジメタメトリン:米(玄米をいう)
・チアンフェニコール:鶏の筋肉等4食品
・テブコナゾール:りんご等6食品
・フラメトピル:てんさい

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