食品、添加物等の規格基準の改正について(平成25年5月15日通知、平成25年5月15日施行分)(厚生労働省情報)
2013.05.15
下記のとおり食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件が平成25年5月15日に施行された。(平成25年5月15日通知)
《改正内容》
■下記農薬及び動物用医薬品について、食品中の残留基準を設定・削除・改正
- ・アラクロール(除草剤)
- ・クレソキシムメチル(殺菌剤)
- ・クロマフェノジド(殺虫剤)
- ・サフルフェナシル(除草剤)
- ・シフルメトフェン(殺ダニ剤)
- ・スピロメシフェン(殺虫剤)
- ・トリフルラリン(除草剤)
- ・フェンブコナゾール(殺菌剤)
- ・フルニキシン(解熱鎮痛消炎剤)
- ・プロスルホカルブ(除草剤)
- ・ペンチオピラド(殺菌剤)
- ・ミルベメクチン(殺虫剤)
- ・メタフルミゾン(殺虫剤)
- [基準値新規設定]
- ・アラクロール:魚介類
- ・クレソキシムメチル:魚介類
- ・クロマフェノジド:やまいも(長いもをいう)等6食品
- ・サフルフェナシル:その他の野菜※等8食品
- ※野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
- ・シフルメトフェン:やまいも(長いもをいう)等8食品
- ・スピロメシフェン:小豆類※等15食品
※いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ぺギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。 - ・トリフルラリン:魚介類※
- ※現在、「魚介類(さけ目魚類に限る)」、「魚介類(うなぎ目魚類に限る)」、「魚介類(すずき目魚類に限る)」、「魚介類(その他の魚類に限る)」、「魚介類(貝類に限る)」、「魚介類(甲殻類に限る)」及び「その他の魚介類」は個別に基準値が設定されているが、今回、これらの基準を統合して「魚介類」として基準値を設定する。
- ・フェンブコナゾール:大豆等2食品
- ・プロスルホカルブ:ライ麦等16食品
- ・ペンチオピラド:ねぎ(リーキを含む)等7食品
- ・ミルベメクチン:さといも類(やつがしらを含む)等7食品
- ・メタフルミゾン:大豆等39食品
[基準値削除(一律基準へ)]
・アラクロール:さといも類(やつがしらを含む)等57食品
・トリフルラリン:魚介類(さけ目魚類に限る)等8食品
- [基準値改正]
- ・アラクロール:かんしょ等7食品
- ・クレソキシムメチル:かぼちゃ(スカッシュを含む)等4食品
- ・クロマフェノジド:さといも類((やつがしらを含む)等2食品
- ・サフルフェナシル:大豆等7食品
- ・スピロメシフェン:その他のなす科野菜※等2食品
※なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう - ・トリフルラリン:大豆等6食品
- ・フルニキシン:乳
- ・ペンチオピラド:レタス(サラダ菜及びちしゃを含む)
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