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食品、添加物等の規格基準の改正について(平成25年5月15日通知、平成25年5月15日施行分)(厚生労働省情報)

2013.05.15

下記のとおり食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件が平成25年5月15日に施行された。(平成25年5月15日通知)

《改正内容》
■下記農薬及び動物用医薬品について、食品中の残留基準を設定・削除・改正

  • ・アラクロール(除草剤)
  • ・クレソキシムメチル(殺菌剤)
  • ・クロマフェノジド(殺虫剤)
  • ・サフルフェナシル(除草剤)
  • ・シフルメトフェン(殺ダニ剤)
  • ・スピロメシフェン(殺虫剤)
  • ・トリフルラリン(除草剤)
  • ・フェンブコナゾール(殺菌剤)
  • ・フルニキシン(解熱鎮痛消炎剤)
  • ・プロスルホカルブ(除草剤)
  • ・ペンチオピラド(殺菌剤)
  • ・ミルベメクチン(殺虫剤)
  • ・メタフルミゾン(殺虫剤)

  • [基準値新規設定]
  • ・アラクロール:魚介類
  • ・クレソキシムメチル:魚介類
  • ・クロマフェノジド:やまいも(長いもをいう)等6食品
  • ・サフルフェナシル:その他の野菜※等8食品
    • ※野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
  • ・シフルメトフェン:やまいも(長いもをいう)等8食品
  • ・スピロメシフェン:小豆類※等15食品
    ※いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ぺギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
  • ・トリフルラリン:魚介類※
    • ※現在、「魚介類(さけ目魚類に限る)」、「魚介類(うなぎ目魚類に限る)」、「魚介類(すずき目魚類に限る)」、「魚介類(その他の魚類に限る)」、「魚介類(貝類に限る)」、「魚介類(甲殻類に限る)」及び「その他の魚介類」は個別に基準値が設定されているが、今回、これらの基準を統合して「魚介類」として基準値を設定する。
  • ・フェンブコナゾール:大豆等2食品
  • ・プロスルホカルブ:ライ麦等16食品
  • ・ペンチオピラド:ねぎ(リーキを含む)等7食品
  • ・ミルベメクチン:さといも類(やつがしらを含む)等7食品
  • ・メタフルミゾン:大豆等39食品

[基準値削除(一律基準へ)]
・アラクロール:さといも類(やつがしらを含む)等57食品
・トリフルラリン:魚介類(さけ目魚類に限る)等8食品

  • [基準値改正]
  • ・アラクロール:かんしょ等7食品
  • ・クレソキシムメチル:かぼちゃ(スカッシュを含む)等4食品
  • ・クロマフェノジド:さといも類((やつがしらを含む)等2食品
  • ・サフルフェナシル:大豆等7食品
  • ・スピロメシフェン:その他のなす科野菜※等2食品
    ※なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう
  • ・トリフルラリン:大豆等6食品
  • ・フルニキシン:乳
  • ・ペンチオピラド:レタス(サラダ菜及びちしゃを含む)

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