食品、添加物等の規格基準の改正について(平成25年5月15日通知、平成25年11月15日施行分)(厚生労働省情報)
2013.05.15
下記のとおり食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件が平成25年11月15日に施行される。(平成25年5月15日通知)
《改正内容》
■下記農薬について、食品中の残留基準を設定・削除・改正
・アラクロール(除草剤)
・クレソキシムメチル(殺菌剤)
・シフルメトフェン(殺ダニ剤)
・トリフルラリン(除草剤)
[基準値新規設定]
※平成25年11月15日施行分で、基準値が新規設定された食品はありません。
[基準値削除(一律基準へ)]
・アラクロール:大麦等5食品
・クレソキシムメチル:米(玄米をいう)等80食品
・トリフルラリン:牛の筋肉等28食品
- [基準値改定]
- ・アラクロール:とうもろこし等5食品
- ・クレソキシムメチル:やまいも(長いもをいう)等23食品
- ・シフルメトフェン:なす等12食品
- ・トリフルラリン:その他のスパイス※等2食品
- ※スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
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