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食品、添加物等の規格基準の改正について(平成25年2月1日通知、平成25年8月1日施行分)(厚生労働省情報)

2013.08.01

下記のとおり食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件が平成25年8月1日に施行された。(平成25年2月1日通知)

《改正内容》

■下記農薬及び動物用医薬品について、食品中の残留基準を削除・改正

・XMC(殺虫剤)
・アザフェニジン(除草剤)
・アリドクロール(除草剤)
・イサゾホス(殺虫剤・殺線虫剤)
・エチオフェンカルブ(殺虫剤)
・N-(2-エチルへキシル)-8,9,10-トリノルボルン-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド(殺虫剤用共力剤)
・エトリムホス(殺虫剤)
・カルプロフェン(消炎剤)
・クロプロップ(除草剤・植物成長調整剤)
・クロルフェンソン(殺ダニ剤)
・ジクロン(殺菌剤)
・シノスルフロン(除草剤)
・2,6-ジフルオロ安息香酸(殺ダニ剤)
・ジメタメトリン(除草剤)
・ジメピペレート(除草剤)
・チアンフェニコール(合成抗菌剤)
・テレフタル酸銅(殺菌剤)
・トリクラミド(殺菌剤)
・ナプロアニリド(除草剤)
・ナリジクス酸(合成抗菌剤)
・ハルフェンプロックス(殺虫剤・殺ダニ剤)
・パルベンダゾール(寄生虫駆除剤)
・ピリフェノックス(殺菌剤)
・フラメトピル(殺菌剤)
・プロパホス(殺虫剤)
・ブロモクロロメタン(燻蒸殺虫剤)
・ヘキサフルムロン(殺虫剤)

[基準値新規設定]

※平成25年8月1日施行分で、基準値が新規設定された食品はありません

[基準値削除(一律基準へ)]

・XMC:米(玄米をいう)等61食品
・アザフェニジン:みかん等8食品
・アリドクロール:とうもろこし
・イサゾホス:にんじん
・エチオフェンカルブ:小麦等56食品
・N-(2-エチルへキシル)-8,9,10-トリノルボルン-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド:牛の筋肉等16食品
・エトリムホス:米(玄米をいう)等108食品
・カルプロフェン:その他の陸棲哺乳類に属する動物※の筋肉等5食品
 ※陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう
・クロプロップ:パイナップル
・クロルフェンソン:茶等30食品
・ジクロン:りんご等6食品
・シノスルフロン:米(玄米をいう)
・2,6-ジフルオロ安息香酸:マッシュルーム
・ジメピペレート:米(玄米をいう)
・チアンフェニコール※:乳
 ※「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない」が適用される
・テレフタル酸銅:米(玄米をいう)等135食品
・トリクラミド:米(玄米をいう)等135食品
・ナプロアニリド:米(玄米をいう)
・ナリジクス酸※:牛の筋肉等5食品
 ※「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない」が適用される
・ハルフェンプロックス:すいか等28食品
・パルベンダゾール:牛の筋肉等16食品
・ピリフェノックス:その他の豆類※等27品目
 ※豆類のうち、大豆、小豆等、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう
・フラメトピル:小麦等133食品
・プロパホス:米(玄米をいう)
・ブロモクロロメタン:牛の筋肉等5食品
・ヘキサフルムロン:米(玄米をいう)等135食品

[基準値改正]

・ジメタメトリン:米(玄米をいう)
・フラメトピル:米(玄米をいう)

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【お問合せ先】分析相談センター
・TEL:0940-37-8070
・FAX:0940-37-3991
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