食品、添加物等の規格基準の改正について (平成24年8月20日通知、平成25年2月20日施行分)(厚生労働省情報)
2013.02.20
下記のとおり食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件が平成25年2月20日に施行された。(平成24年8月20日通知)
《改正内容》
■下記農薬について、食品中の残留基準を設定・削除
・シクラニリド(植物成長調整剤)
・スピノサド(殺虫剤・外部寄生虫駆除剤)
・トリアゾホス(殺虫剤)
・ベンスルフロンメチル(除草剤)
[基準値新規設定]
※平成25年2月20日施行分で、基準値が新規設定された食品はありません
[基準値削除(一律基準へ)]
・スピノサド:こんにゃくいも等8食品
・トリアゾホス:小豆類※等142食品
※いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタビア豆、バター豆、ぺギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む
・ベンスルフロンメチル:小麦等135食品
[基準値改正]
・シクラニリド:その他の陸棲哺乳類に属する動物※の筋肉
※陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
・スピノサド:米(玄米をいう)等22食品
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