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食品、添加物等の規格基準の改正について(平成25年8月6日通知、平成25年8月6日施行分)(厚生労働省情報)

2013.08.06

下記のとおり食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件が平成25年8月6日に施行された。
(平成25年8月6日通知)

《改正内容》

■下記農薬について、食品中の残留基準を設定・改正

・イプロフェンカルバゾン(除草剤)
・エタボキサム(殺菌剤)
・シメコナゾール(殺菌剤)
・ノバルロン(殺虫剤)
・ピリメタニル(殺菌剤)
・フロニカミド(殺虫剤)
・ベンチアバリカルブイソプロピル(殺菌剤)

[基準値新規設定]

・イプロフェンカルバゾン:米(玄米をいう)等2食品
・エタボキサム:ばれいしょ等5食品
・シメコナゾール:その他のなす科野菜
・ノバルロン:とうもろこし等31食品
・ピリメタニル:にんじん
・フロニカミド:小麦等2食品
・ベンチアバリカルブイソプロピル:その他のゆり科野菜

[基準値削除(一律基準へ)]

※平成25年8月6日施行分で、基準値が削除された食品はありません

[基準値改正]

・ノバルロン:なす等15食品
・ピリメタニル:えんどう等24食品
・フロニカミド:小豆類等2食品

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