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食品、添加物等の規格基準の改正について(平成25年8月6日通知、平成26年2月6日施行分)(厚生労働省情報)

2013.08.06

下記のとおり食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件が平成26年2月6日に施行される。
(平成25年8月6日通知)

《改正内容》

■下記農薬について、食品中の残留基準を設定・削除・改正

・塩酸ホルメタネート(殺虫剤・殺ダニ剤)
・ピリメタニル(殺菌剤)

[基準値新規設定]

・ピリメタニル:その他のスパイス(根又は根茎に限る)
(現在、「その他のスパイス」として基準値が設定されているが、今回、「その他のスパイス(根又は根茎に限る)」として基準値を設定する。)

[基準値削除(一律基準へ)]

・塩酸ホルメタネート:みかん等4食品
・ピリメタニル:その他のうり科野菜等11食品

[基準値改正]

・塩酸ホルメタネート:レモン等9食品
・ピリメタニル:レモン等13食品

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