農薬とは
〜農薬取締法での「農薬」の定義〜
農薬取締法では、「農薬」とは、「農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる植物成長調整剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」とされ、また農作物等の病害虫を防除するための「天敵」も農薬とみなす、とされています。
残留農薬
〜飼料や農作物などに残ったもの〜
殺菌、殺虫等を目的として農薬は使用されますが、その作用を発揮した後、ただちに消失するわけではありません。
このため作物に付着した農薬が収穫された農作物に残り、これが人の口に入ったり、農薬が残っている農作物が家畜の飼料として利用され、ミルクや食肉を通して人の口に入ることも考えられます。
このように農薬を使用した結果、作物などに残った農薬を「残留農薬」と言います。
この残留農薬が人の健康に害を及ぼすことがないように、農薬の登録に際して安全性に関する厳重な審査が実施されているのです。
農薬の登録制度
〜安全性を確保するために〜
農薬は、その安全性の確保を図るため、「農薬取締法」に基づき、製造、輸入から販売そして使用に至る全ての過程で厳しく規制されています。
その中心となっているのが、「登録制度」であり、これは、一部の例外を除き、国(農林水産省)に登録された農薬だけが国内で製造、輸入及び販売できるという仕組みです。