ポジティブリスト制度の概要
ポジティブリスト制度とは、「一定量以上の農薬が残留する食品の販売等を禁止する制度」を言います。
平成18年5月29日食品衛生法が改定されポジティブリスト制が施行。全ての農薬・動物用医薬品・飼料添加物について、加工食品を含む全ての食品が規制対象※となったのです。
残留基準を超えた場合、販売等が原則禁止とされます。
※対象外として別に規定される農薬等は除く
一律基準・暫定基準
1.一律基準
厚生労働省大臣が定める「人の健康を損なうおそれのない量」として一律0.01ppm※を設定。
※0.01ppmとは 25 メートルプールに農薬を数滴加えた濃度
2.暫定基準
コーデックス基準などを参考に定めた暫定的な基準。
ポジティブリスト施行前
米(玄米) | 大豆 | 玉ねぎ | |
---|---|---|---|
農薬A | 0.5ppm | 1.0ppm | 規制対象外 |
農薬B | 規制対象外 | 0.05ppm | 規制対象外 |
農薬C | 規制対象外 | 規制対象外 | 0.1ppm |
ポジティブリスト施行後
米(玄米) | 大豆 | 玉ねぎ | |
---|---|---|---|
農薬A | 0.5ppm | 1.0ppm | 0.1ppm 暫定基準 |
農薬B | 0.01ppm 一律基準 |
0.05ppm | 0.01ppm 一律基準 |
農薬C | 1.5ppm 暫定基準 |
0.01ppm 一律基準 |
0.1ppm |
ポジティブリスト(PL)施行による残留基準値設定項目数の拡大
なお、食品衛生法に、「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」という規定があります。つまり、動物用医薬品の内、残留基準値が設定されていない抗生物質及び合成抗菌剤については、一律基準(0.01ppm)は適用されず、食品には含有してはならないという基準が従前どおり適用されるのです。
農薬の飛散(ドリフト)について
ポジティブリストの施行に伴い、農薬に関しての監視体制が厳しくなった状況において、農薬の飛散(ドリフト)対策は一層重要になります。自分の畑で基準に従った農薬を使用していたとしても、隣の畑で使用された農薬が飛散してきたことで、残留農薬検査で検出が確認されるケースは多々あるのです。農薬の飛散を未然に防ぐことはもちろん、定期的な検査の実施をすることが大切です。
例えば・・・
人参を栽培している畑の隣にリンゴ園があり、リンゴ園で使用しているフェンブコナゾール(殺虫剤)が、リンゴ園から人参を栽培している畑に飛散。
フェンブコナゾールのリンゴにおける残留基準値が1ppmであるのに対し、人参では同農薬の残留基準が定められていない。よって一律基準が適用され、基準値は0.01ppmとなります。
飛散した農薬(フェンブコナゾール)が0.2ppmであった場合、
人参の基準値は0.01ppm(一律基準)の為、基準値超えとなります。