米国産ピスタチオナッツ及びその加工品の検査命令の実施について(検疫所情報)
2018.01.11
厚生労働省は、平成29年8月31日付けで通知した「食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施」における、米国産ピスタチオナッツ及びその加工品について、これまでのアフラトキシン検出値を踏まえ、対象食品等の一部を改めると発表した。(平成30年1月11日)
< 製品検査の対象食品等 >
【改正前】ピスタチオナッツ及びその加工品(ピスタチオナッツを30%以上含有するものに限る。)
【改正後】ピスタチオナッツ及びその加工品(ピスタチオナッツを10%以上含有するものに限る。)
◆アフラトキシン( カビ毒 )
・基準値:10μg/kg
※総アフラトキシン( B1, B2, G1, G2 の総和 )として
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